2015-06-04 第189回国会 参議院 経済産業委員会 第14号
要は、発電所から一般家庭、一般家庭のお宅の設備ですけれども、中の屋内配線、これも全部含めてつながっていないと電気が送れない、こういう代物なんです。 私、先日の本会議で安全対策についてもお聞きをしましたけれども、私は議員になる前は送電屋でした。要は、ここの電気を送る仕事をやっておりました。
要は、発電所から一般家庭、一般家庭のお宅の設備ですけれども、中の屋内配線、これも全部含めてつながっていないと電気が送れない、こういう代物なんです。 私、先日の本会議で安全対策についてもお聞きをしましたけれども、私は議員になる前は送電屋でした。要は、ここの電気を送る仕事をやっておりました。
発火源が明らかになったものでは、電気ストーブや熱帯魚用のヒーター、屋内配線など電気関係が八十五件と最も多く、次に、ガスこんろや石油ストーブなどガス、油類関係が二十四件となっております。
以前は、例えば私が以前住んでいたところなんかには、ちょうど来ていらっしゃるナショナルのお店がありまして、そこで買った家電製品のメンテナンスもやってくれるし、屋内配線もやってもらうとか、日常的に、地域で信頼できるところでいろいろお世話をいただきました。そういう点では、系列のいい悪いは別にして、小売店で、ナショナルの店とかいろいろあったわけですね。
また、停電の復旧に当たりましては、阪神・淡路大震災における火災の原因の一つとして疑われております電線あるいは屋内配線の損傷によります漏電が発生しませんように、一軒ごとに安全性を確認した上で通電をするという体制を取っております。 また、都市ガスでございますけれども、阪神・淡路大震災の後に設置をされましたガス地震対策検討会におきまして、いわゆるマイコンメーターの設置義務化が提言されました。
一般用の電気工作物の調査制度におきましては、一般家庭の屋内配線の安全性に係る調査の実施義務を電気供給者に課しております。電気供給者は、この調査を登録調査機関に委託することができることになっております。
○副大臣(高市早苗君) まず、電気事業法に基づきまして、電気供給者から委託を受けて指定調査機関が行います一般用電気工作物の調査業務でございますが、これは一般家庭の屋内配線などの状況を調査するものでございますので、この業務に従事していただくためには電気安全の専門知識を有する者を調査員として確保することなどが必要でございます。
他方で、現在でも、一般用電気工作物であります屋内配線に起因すると思われる火災は、消防統計によりますと年間で千七百件程度発生をいたしてございます。
現行の電気事業法におきましては、屋内配線などの一般需要家設備の保安責任は設備の設置者である一般需要家自身にあると規定されておるところでございますが、一方、一般需要家は通常電気的知識が十分でございませんことから、一般需要家設備の保安の確保を図るために、電気を供給する者、具体的には電気事業者あるいはその代行をする者でございますけれども、これに対しまして 一般需要家の屋内配線などの保安に係る調査の義務づけを
ただ、例として申し上げますと、大阪市の消防局の原因調査、大阪市管内の原因から判明しているところだけを申し上げますと、電気関係、例えばストーブ、ヒーター、それから屋内配線の漏電、それから冷蔵庫、そういうような電気器具等からの火災の発生、これがかなりの件数が認められる。それからガス関係では湯沸かし、そういうものの発生が認められる。
家屋の新築等に当たりましては、電気工事は電柱からその当該家屋への引き込み線の工事と、それから当該家屋の中の屋内配線の工事ということに二分されるわけでございますが、後者の屋内配線工事につきましては需要家側の負担において、またその責任において行われるものでありますが、前者の配電柱から家屋までの引き込み線の工事につきましては、電気事業工作物という概念に入りますので、これは電力会社の負担と責任において実施されているものであります
受信者が屋内配線のごく一部分を負担ということはあり得るけれども、それはもともと皆さんそうですよというのと同じことですね。そういう意味でしょう。何か転入者は新たに、前からいる人と別な負担をしなきゃならないということになるんですか。そこが先ほどのと関連してよくわからないところがあるんだけれども。
残念ながら、現在の各家庭の状況を見ますと、屋内配線が二百ボルトが利用できるようになっておりますのはほんの数%というのが実態でございます。ただ、新築の家屋その他につきましては、最近では二百ボルト利用ができるような屋内配線までするような形になりつつございます。これもニーズの多様化が進み、またニーズがそれだけ進んでおるということだろうと思います。
現在、日本で二百ボルトの普及率、電力会社から家庭への引き込み線までの達成率が幾らぐらいあって、そして屋内配線になると大体幾らぐらいになるかということ、それが一つと、それから二百ボルトを実施するに当たっての安全性と経済性、国民負担の問題点、これなんかが出てくると思うんですが、その辺も含めてお答えをいただきたいと思います。
こうなりますと、やはりその考え方といたしましては、PBXであるとかプッシュホン、付加機能つきの電話機等の各サービス、これは各サービスごとの設備で決められていたものを、今度は実際にかかった料金でもって積み上げていこうということで、屋内配線工事の料金であるとか機器工事等の各工程ごとに料金額を定めまして、実際に行われる工事の態様によりまして、これを組み合わせて適用している料金にしたということでございます。
ここにちょっと記事がありますが、「電電公社の真藤総裁は、二十日の記者会見で、「電話の宅内機器、屋内配線は利用者の財産とすべきだ」と、近い将来、本電話機を全面的に加入者に売り渡す意向を明らかにした。電話機は現在、公社が使用料をとって貸すレンタル制。
○西村委員 そうすると、私がいま申し上げましたように、ここの通達にも書いてありますが、いわゆる維持管理の費用負担のあり方につきましては、家屋の軒先に設置をされる保安器の出力ターミナルからテレビジョン受像機までの屋内配線部分、これは当然受信者が負担をするといたしましても、いま申し上げました共同受信施設から各戸の保安器までの設備ですね、これは当然原因者が負担すべきだと思うのです。
維持管理の場合は、更改も含んでおるわけでございまして、維持管理責任及び費用負担のあり方につきましては、まず軒先に設置されます保安器の出力からテレビ受像機までの屋内配線部分、これは受信者自身がやっていただきたいということでございます。
屋内配線、非常に建築ブームになっておるわけですが、なぜ電気工事士に技能検定がないのか。 きょう通産省お見えになっておられますが、問題は、通産省の方に電気工事は行政上の責任があるわけでございますので、通産省の方が認めないと電気工事士は一級、二級の技能検定がやれないのかどうか。これをまず労働省からお聞きしたいと思うのです。
その工場の中には、ボイラーもあれば屋内配線もあればペンキもあると思うのです。このペンキなんかもやらなければならない。そうしますと、船員ということで、本当は陸上ならば労働安全法によって全部ライセンスが要るわけですね。屋内配線、屋外配線、ボイラー、全部ライセンスが要る。
屋根防水修繕、手すり修繕、給水管修繕、雑排水管修繕、屋内配線修繕、道路修繕、こういうことが列挙されているだけです。それをどのぐらいの額、どのぐらいの期間でやるつもりなのかという積算根拠は全く出されておりません。こう書かれている。「団地の経年別に修繕個所、損耗度合、修繕の範囲等やその修繕方法などについて、現在、具体的に積上げ作業をしているところであり、まだ確定していない。」ということなんですね。
その際に、屋内配線についての保安責任というものを——検査義務は負わされたけれども、その検査結果による保安責任というものから解除されたというところに実は問題がある。その責任は、だれがそれでは負わされているのか。これは所有者であり、占有者である。あるいは電気工事をした電気工事業者にその責任が負わされてきている。絶縁検査だけでは良、不良というものはよくわかりません。
この前、質問の予告をいたしておりました例の屋内配線等の保安責任の問題なんです。これは大臣、非常に重要な問題であるわけでございますが、この屋内の配線についての保安責任というものを電気事業者から解除した理由は何なのか。この点がおわかりでしたら、長官からひとつお答えをいただきたいと思います。あるいは部長からでもけっこうでございます。
○岸田政府委員 一般家庭の屋内配線の検査でございますが、これは新設の場合でございますと、電力会社が参りまして、絶縁抵抗を測定をし、また各部にわたって検査をするというやり方をやっております。他方、定期検査でございますが、これは毎年一回ということに予定をされておりますが、この場合には、絶縁抵抗とそれから主要部分の点検をするという形で進めておるわけでございます。
塩ビ電線のあれにつきましては、特に屋内配線用の平型ケーブルと申しますものは、主として中小メーカーがつくっておりまして、これとのネッートワークをどうするかという問題も、これはすでに塩ビの工業会とそういう平型ケーブルを中心につくっております中小メーカーの協同組合がございますが、その組合との間でレジンが直ちにそちらに行くようにネットワークを組んでございますそれが大手のほうに回るということはございません。